確定申告期限に間に合わなかった場合のペナルティ

確定申告期限に間に合わなかった場合どのようなペナルティがあるの?

顧問先より時々あるご質問です。期限に間に合わなくても大した事ないと思われている方もいらっしゃるのですが、様々なペナルティがありますので、ご注意ください!!

  1. 2年間連続して期限後申告の場合、青色申告が取り消されます。
  2. 最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。(10万円控除は期限後申告でも適用可)
  3. 金融機関の評価が下がり融資が受けづらくなります。
  4. 振替納税の利用ができなくなります。申告書の提出日が納期限になりますので、その日に納税する必要があります。
  5. 延納の利用ができなくなります。
  6. 無申告加算税がかかります。納付すべき税額に対して15%(納付額が50万円超300万円以下については20%、300万円超については30%)と高い税率になっています。なお、申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告をした場合には無申告加算税はかかりません。また、税務調査前の自主的な期限後申告の場合は5%の割合まで軽減されます。
  7. 延滞税がかかります。                                     ①納付期限日の翌日から2か月以内に納付した場合                                     原則年7.3%又は延滞税特例基準割合+1%(令和6年については2.4%)のいずれか低い割合      ②納付期限日の翌日から2か月を超えて納付した場合                        原則年14.6%又は延滞税特例基準割合+7.3%(令和6年については8.7%)のいずれか低い割合